2020年09月27日

【契約書】まさかの落とし穴

こんにちは、やまざきです。

今日は瑕疵についてです。

【契約書】まさかの落とし穴

そもそも瑕疵(かし)とは
目に見えない
不具合のことを指します。

具体的には
土壌汚染
その不動産で
事件や事故があった

シロアリに
侵食されている…などです。

目に見える不具合があれば
買い主は売り主に
指摘することができますが

目に見えない不具合が
あった場合,
売り主も買い主も
気づけない可能性があります。

瑕疵担保責任とは
目に見えない不具合が
発生した時は売り主の
責任になる,というものです。

しかし、買い主が
瑕疵と感じた場合は
すべて売り主の負担になる
となると、売り主は
不動産を売ることを
ためらってしまいます。

いつどんな瑕疵が
発見されて
責任を問われるかと
常におびえることになります。

それを緩和するために
不動産売買契約書というもので
瑕疵を限定することができます。

たとえば

「シロアリと不同沈下と
土壌汚染は瑕疵と認めます」

「引き渡しから
一年以内に請求された
場合のみ応じます」

といった内容です。

不動産を買った後に
見つけた瑕疵が
売り主が認めたものか
しっかりと契約書には
目を通しておきましょう。

それでは、また次回。

かおり木工房 山崎



Posted by かおり木工房 山崎拓也 at 16:43│Comments(0)
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
【契約書】まさかの落とし穴
    コメント(0)