2018年11月10日
消費者10%のタイミングとは
こんにちは、やまざきです。
ついに来年10月より
消費税が10%になります。
最近では軽減税率の適用に関して
いろいろと議論があるようですが
家づくりを考えている
人にとっては消費税の
アップは大きな問題です。
そこで今日は家についての
消費税のお話しです。
ちなみに皆さんは
家にかかる消費税は
どのタイミングで決定するか
ご存知でしょうか。
基本的には引き渡しの時の
消費税率が適用されるのですが
経過措置が取られることで
8%の適用と10%の適用に
なってしまうタイミング
というものが存在します。
一つ目のタイミングとしては
来年3月31日までに工事請負契約が
されている場合は
10月以降の引き渡しでも
消費税の適用は8%です。
これが現在されている
経過措置の一つです。
そして二つ目は
引き渡しが9月30日以前
に完了した場合は8%です。
そして、10%になるタイミングが
契約が4月以降で引き渡しが
10月1日以降の場合です。
ですから、このタイムリミットを
意識して家づくりを進める
必要があります。
しかし、急ぎすぎても
落とし穴がありますから
それは次回お話しします。
それでは、次回。
かおり木工房
ハウジングプランナー
山崎拓也
ついに来年10月より
消費税が10%になります。
最近では軽減税率の適用に関して
いろいろと議論があるようですが
家づくりを考えている
人にとっては消費税の
アップは大きな問題です。
そこで今日は家についての
消費税のお話しです。
ちなみに皆さんは
家にかかる消費税は
どのタイミングで決定するか
ご存知でしょうか。
基本的には引き渡しの時の
消費税率が適用されるのですが
経過措置が取られることで
8%の適用と10%の適用に
なってしまうタイミング
というものが存在します。
一つ目のタイミングとしては
来年3月31日までに工事請負契約が
されている場合は
10月以降の引き渡しでも
消費税の適用は8%です。
これが現在されている
経過措置の一つです。
そして二つ目は
引き渡しが9月30日以前
に完了した場合は8%です。
そして、10%になるタイミングが
契約が4月以降で引き渡しが
10月1日以降の場合です。
ですから、このタイムリミットを
意識して家づくりを進める
必要があります。
しかし、急ぎすぎても
落とし穴がありますから
それは次回お話しします。
それでは、次回。
かおり木工房
ハウジングプランナー
山崎拓也
Posted by かおり木工房 山崎拓也 at 18:31│Comments(0)